一般社団法人高速バス東京駅周辺停留所運用事業者協会 会費規程
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この規程は、「一般社団法人高速バス東京駅周辺停留所運用事業者協会」会員規約第6条の規定に基づき、会費等の額並び に納付等について、必要な事項を定めるものとします。
第2章 会費等
(入会金)
第2条 入会金は下記のとおりとします。
- (1)正会員20万円
- (2)準会員5万円
- (3)賛助会員10万円
- 2
- 前項の入会金は、入会の仮承諾時に納付するものとします。
(正会員及び準会員の会費)
- 第3条
- 正会員及び準会員の会費は、停留所の利用頻度(高速バスの発着本数)に応じた運営経費制(賛助会員を除く)とし、別表に基づくとおりとします。
- 2
- 入会時の会費は、運営経費の1か月分とし、入会の仮承諾時に納付するものとします。
- 3
- 2か月目以降の会費(運営経費)については、当該月の前月末日までに納付するものとします。
(賛助会員の会費)
- 第4条
- 賛助会員の会費は、下記のとおりとします。
年額6万円
ただし、当該年度の6か月経過後に入会申込みをした場合は、納付する初年度の会費の額を一律、上記金額の1/2の額とします。 - 2
- 前項の会費は、入会の仮承諾時に納付するものとします。2年目以降の会費については、各年度の4月末日までに納付するものとします。
(保証金)
- 第5条
- 正会員及び準会員の保証金は、第3条に基づく運営経費の2か月分に相当する額とします。
- 2
- 前項の保証金は、入会の仮承諾時に納付するものとします。
(納付)
- 第6条
- 第2条から第5条に定める入会金、会費、保証金は、協会の指定する銀行口座に振り込むことにより納付するものとします。
- 2
- 前項に規定する入会金等の振込みに係る振込手数料は、会員の負担とします。
第3章 その他
(規程の改正)
- 第7条
- 本規程は、理事の決議により改正することができるものとします。変更後の規程は、本協会のWebサイト上で告知するものとします。
- 2
- この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定めることができるものとします。
附則
この規程は、平成25年7月19日から適用するものとします。